給与計算
ひとことに給与計算と言っても、基本給から諸手当・残業代の支給、源泉所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など控除額の計算など、その計算は多種多様なものです。
多種多様な給与計算業務を、お客様のニーズにあったアウトソーシングプランで代行しています。
まずは貴社のお悩みをお聞かせください。担当者がアウトソーシングプランをご提案します。
年末調整
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 - 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
- この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
- 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を3で求めた税額から差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。 - 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
年末調整事務をプロが関与することで、より給与計算事務が合理化し、人事労務制度へ結果を反映させることが、可能となります。








