よくあるご質問

法人税関係のよくあるご質問

1.自動車の取得の際に要した諸費用の取扱いについて

車両を購入した際に支出したの次の費用についてどのように取り扱われるでしょうか。また、購入の際に取り付けたfの機器の耐用年数は、どのように考えられますか。

  • a. 自動車取得税
  • b. 自動車重量税
  • c. 自動車税
  • d. 自動車損害賠債責任保険(自賠責)の保険料
  • e. 検査登録費用
  • f. カーステレオ

1. a,e については取得価額に含めないことができます。
2. b,c,d については取得価額に含める必要はありません。
3. f は、車両の耐用年数を適用します。

解説
  1. a自動車取得税、e検査登録費用については、自動車の取得に関連して支出するものですが、これらの租税公課等は一種の事後的費用で流通税的なものと考えられていることから、取得価額に算入するかどうかは法人の判断によりますので、取得価額に含めないことができます(基通7-3-3の2)。
  2. b自動車重量税、c自動車税、d自動車損害賠償責任保険(自賠責)の保険料については、自動車の取得に関連して支出するものでなく、自動車を所有することにより支出する事後的費用と考えられますので、自動車の取得費に含める必要はありません。
  3. fカーステレオについては、車両に常時搭載する機器ですから、車両と一括して資産計上し耐用年数省令別表第一の「車両及び運搬具」の耐用年数を適用することとなります。(耐通2-5-1)

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2.中古資産の耐用年数の見積りの簡便法について

当社では、今回、中古の木造事務所(法定耐用年数24年、建築後12年6か月経過)を取得し、そのまま事業用の事務所として使用することになりました。そこで、この事務所に適用する耐用年数を見積もりたいのですが、今後何年使用可能か不明です。このような場合、残存耐用年数を見積もる方法はないでしょうか。

建物等その個別耐用年数が定められている中古資産で残存耐用年数の見積りが困難であるときは、見積りの簡便法が認められています。これによりますと、設問の建物の残存耐用年数は14年となります。

解説

中古資産である耐用年数省令別表第一二又は第五から第八までの資産(建物、構築物、船舶等)で個別に耐用年数が定められているものを取得し、その残存耐用年数を見積もる場合において、その残存耐用年数を見積もることが困難であるときは、次の(1)又は(2)により計算した年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とします。)を残存耐用年数とすることができることとされています(耐通1-5-2)。

(1)法定耐用年数の全部を経過したものについては、その法定耐用年数の100分の20に相当する年数
(2)法定耐用年数の一部を経過したものについては、その法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数したがって、ご質問の建物の耐用年数は次のようになります。

24年-12年6か月十(12年6か月×20%)=288か月-150か月+(150か月×0.2)=168か月=14年。

なお、この場合の耐用年数の「見積りが困難な場合」とは、その見積りに多額の費用がかかると認められる場合等をいいます(同通達(注)1)。

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3.従業員であった者の慶弔、禍福に際し支出する金品

当社は、以前に退職したAが死亡したため、遺族に対し見舞金を差し上げました。この費用は、交際費等としての取り扱いを受けるのでしょうか。尚、当社には退職者に対する慶弔規定は特にない。

退職者に対する慶弔規定がない場合でも、見舞金の額が社全通念上相当と認められる金額であるときには、交際費に含める必要はありません。

解説

法人の従業員等及び従業員等であった者又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給する金品に要する費用は、福利厚生費として処理することが認められており、交際費等に含まないこととされています(措通61の4(1)-10)。

中小企業のなかには、従業員等の慶弔、禍福に際して支給する祝金、見舞金等の金品の支給について一定の基準を定めていないところもあるようです。このような法人が慶弔、禍福に際し金品を支給したときに、通達を形式的に解釈して、交際費等として取り扱うことは、慶弔金等の支給の実態に合わないことになります。したがって、その支給金額が社会通念上相当な金額であると認められるときは、福利厚生費として取り扱うことが認められるものと思われます。

この場合、退職したAさんが亡くなったことに対し、その遺族に見舞金として支出した額が、その会社の従業員等である場合の金額に照らし、社会通念上相当と認められる金額である限り交際費等に含めないことができるものと思われます。

なお、法人が従業員等に対して支給した慶弔金等が一定の基準に従って支給されたものであっても、その額が社会通念上相当と認められる金額を超えるような場合には、その金額がその支給を受けた従業員に対する賞与として取り扱われることとなります(所基通9-23、28-5)ので注意が必要です。

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4.販売促進のための展示会費用

当社は、卸小売業を営む会社です。この度、ホテルに得意先を招待して季節商品の展示会を開催しました。遠隔地の得意先については、往復の交通費や宿泊費を負担し、また、招待者全員に手土産を持たせました。
これらの費用は、販売促進費として全額損金の額に算入できるでしょうか。

往復の交通費及び宿泊費については、販売促進費等として損金の額に算入されますが、手土産費用は、交際費等に該当することになります。

解説

法人の営む事業の特殊性から通常行われている現地案内費、展示会費等については、狭義の営業費(営業直接費)であって、相手方を接待、供応、慰安等する性格が希薄であると認められることから、その交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用については交際費等に該当しないこととして取り扱われています(措通 61の4(1)-17)。

しかしながら、その際併せて行う宴会等の費用や手土産費用については、それが現地案内、展示会等の一環として行われるものであっても、接待、供応、贈答等そのものでありますので、これらの費用は交際費等に該当することになります。

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5.自己が経営する料理店で得意先を接待した場合の交際費等の額

当社は、食料品類の販売会社とともに料理店も経営しています。ところで、この料理店で得意先等の接待をする場合、交際費として計算するのは料理等の原価でしょうか、それとも売価でしょうか。

この場合は、料理等の原価で交際費の計算をすればよく、売価で計算する必要はありません。

解説

税務上の交際費は、「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」をいいます(措法61の4c)。したがって、料理店等が自店で得意先等の接待をする場合は、料理等の原価で交際費の計算をすればよく、売価で計算する必要はありません。

この場合、実際原価が正確に計算することが煩雑であることから、「売価×平均原価率」によって算出した見積原価により交際費の計算をしたとしても、それが明らかに不合理と認められない限り、差し支えないものと思われます。また、法人が自社製品を贈答に使用した場合も、その製品の原価で交際費の計算をすればよいものと考えます。

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6.業務と観光を併せて行った海外渡航費

社長が、同業者団体等の海外業界視察施行に参加しましたが、この旅行は相手国の業界の状況を視察することと、併せて観光も行う目的で実施したものです。渡航費用については旅費規程により航空運賃、日当、宿泊料及び仕度金を支給しましたが、これらの金額は、税務上どのような処理をすべきでしょうか。

法人の業務の遂行上必要と認められる旅行(業務)と、必要と認められない旅行 (観光)とを併せて行った場合には、海外渡航費を業務に係る部分と観光に係る部分とに合理的に区分し、業務に係る部分の金額は損金となりますが、観光に係る部分は、社長に対する給与(賞与)となりますので、損金とはなりません。

解説

海外渡航費の税務上の取扱いは,基本的には国内の出張に伴う雑費の場合と同様です。その海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであり、そのために法人が負担する金額が通常必要と認められる範囲内である場合には旅費として法人の損金となります。

しかし、この場合の業界視察旅行のように、法人の業務と観光とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる期間と認められない期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、旅行を行った役員又は使用人に対する給与(賞与)として取り扱うこととなっています(基通9-7-9)。

したがって、この場合は、渡航費用について合理的な方法によりあん分し、観光に係る部分の金額については、社長に対する給与(賞与)として処理する必要があり、かつ、その金額は役員賞与となるため、損金算入が認められないこととなります。

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